令和6年1月からの電子取引データの保存方法
システム導入が難しくても大丈夫!!

電子取引データの保存方法をご確認ください
令和6年1月以降  申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)
令和6年1月以降  税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。

はじめませんか、書類のスキャナ保存
令和6年1月以降  紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。