令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
定額減税の対象となる方

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。(注)子ども・特別障碍者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

  1. 本人(居住者に限ります。)                      30,000円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
令和6年分所得税の定額減税にかかる源泉徴収事務(動画)
令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)

 

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