①と②を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
①新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の 任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者